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中国が新型コロナ肺炎の名称を「新型コロナ感染症」に変更
 

 中国国家衛生健康委員会は12月26日、「新型コロナウイルス肺炎」の名称を「新型コロナウイルス感染症」へと変更し、その扱いを2023年1月8日から、「乙類甲管」から「乙類乙管」に引き下げると発表した。これは新型コロナウイルス対策の大きな調整となっている。

 同委員会の26日の発表によると、中国国務院の認可を経て、来年1月8日から、新型コロナウイルス感染症に対して採用されていた「中華人民共和国伝染病防治法」が規定する甲類伝染病予防と管理対策が解除される。同法は、感染症を感染力や流行状況、危険度に応じて、甲類、乙類、丙類の3種に分類している。また、新型コロナウイルス感染症は、「中華人民共和国国境衛生検疫法」が規定する「検疫伝染病管理」への指定からも除外される。

 国務院共同対策メカニズム総合グループが同日発表した「新型コロナウイルス感染症に対する『乙類乙管』実施に関する全体案」によると、ウイルスの変異や感染拡大の動向、中国の管理の基礎といった要素を総合的に評価し、中国は新型コロナウイルス感染症を、「乙類甲管」から「乙類乙管」へと引き下げる基本的な条件を備えていると判断された。

 同案によると、新型コロナウイルス感染症に対して「乙類乙管」の実施が始まると、伝染病防治法に基づき、新型コロナウイルス感染症患者に対する隔離措置や濃厚接触者認定、ハイリスク?低リスクエリア区分けも撤廃される。また、新型コロナウイルス感染症患者に対しては、状況に応じた分類をして治療を行い、医療保障政策が適時調整される。関連した検査に関しては、検査を「望む人にできるだけ検査を提供する」へと調整され、感染拡大の状況の発表の頻度や内容も調整される。国境衛生検疫法に基づき、中国への入国者や貨物に対する検疫伝染病管理対策も撤廃される。

 「乙類乙管」が実施されるようになれば、中国の新型コロナウイルス感染症管理は、「健康を維持し、重症化を防ぐ」を目標とし、相応の対策を講じて、人々の命の安全や健康を最大限守り、感染症拡大が経済と社会の発展に対する影響を最大限減らすよう取り組むことになる。


 
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